国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、みんなで助け合う制度です。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国保に加入することになります。
国保に加入するとき、脱退するときは14日以内に国民健康保険の手続きが必要になります。
令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。詳しくは、こちらへ。
◆加入の手続きが遅れると |
・保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります ・加入資格を得た時点までさかのぼって、国保税を納めることになります |
◆脱退の手続きが遅れると |
・国保の保険税と職場の健康保険などの保険料を二重に支払うことがあります ・資格を喪失した国保の保険証で診察を受けると、国保が負担した医療費を返還することになります |
◆修学のために転出するとき |
・国保に届け出をしないと国保の資格を喪失し、保険証が使えなくなります。また、修学を終えたら、その旨の届け出も忘れずにしてください |
◆第三者行為による事故にあったとき |
・交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも国保でお医者さんにかかることができます。その場合、国保が損害賠償請求権を代位取得し、医療機関に支払った保険給付分を相手(または相手が加入している自賠責保険等)に請求することになりますので、速やかに医療年金係までご連絡ください。 ・示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前には必ず住民課医療年金係にご相談ください。 |
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