◆第三者行為による事故とは・・・
・交通事故
・他人の飼い犬などにかまれた
・傷害事故に巻き込まれた
・飲食店での食中毒 など
〇第三者行為による事故で病院を受診し、国保を使用するときは事前に住民課医療年金係にご相談ください。
〇届け出の際には、「第三者行為による傷病届」などが必要になります。
〇窓口に届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると国保が使えなくなりますのでご注意ください。また、勤務中や通勤途中での事故や不法行為(飲酒運転や無免許運転等)による事故の場合、国保は使えません。
国保連合会ホームページ(新しいウインドウで開きます)
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