知的障がい児(者)に対して、一貫した指導や相談を行うとともに、各種援助やサービスを受けやすくするために交付される手帳です。障がいの程度に応じて、A(最重度・重度)とB(中度・軽度)に区分されます。
・申請書(用紙は健康福祉課福祉係にあります。)
・写真:縦4センチメートル×横3センチメートル ※無帽で上半身を正面から撮影したもの。(1年以内のもの。)
・印かん
・医師の診断書(療育手帳用の診断書はありません。18歳未満の方は、特別児童扶養手当用の診断書を使用します。18歳以上の方は、原則として専門機関の判定を受けていただきますが、書類による判定が可能な場合もあります。)
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