育成医療は、身体障がい児の健全な育成を図るために行われる生活の能力を得るために必要な医療です。
18歳未満のお子さんで、身体に障がいがあり、現在の状態をそのままにすると将来的に身体に障がいを残すと認められる方が対象となります。
対象となる障がい |
医療の具体例 |
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1 |
肢体不自由 |
関節形成術、関節置換術、補装具治療等 |
2 |
視覚障がい |
未熟児網膜症の光凝固治療等 |
3 |
聴覚・平衡機能障がい |
形成術等 |
4 |
音声・言語・そしゃく機能障がい |
形成術、歯科矯正等 |
5 |
心臓機能障がい |
心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー植込術等 |
6 |
じん臓機能障がい |
人工透析療法、じん臓移植術(抗免疫療法を含む)等 |
7 |
小腸機能障がい |
中心静脈栄養法等 |
8 |
肝臓機能障がい |
肝臓移植術(抗免疫療法を含む)等 |
9 |
その他の内臓機能障がい |
先天性疾病による手術、尿道形成、人工肛門の増設等 |
10 |
免疫機能障がい |
抗HIV療法等 |
・同意書
・健康保険証の写し
・身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
・印かん
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの(本人と同一保険加入者全員分)
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