精神通院医療は、精神科病院や総合病院の精神科・心療内科などに通院している方の精神疾患の軽減のために必要な医療です。通常医療費は3割が自己負担となりますが、この制度を利用した場合、自己負担が1割に軽減されます。また、本人や世帯の所得に応じて、毎月の負担上限額が設定されます。
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症やうつ病などの精神疾患を有する方で、通院による医療を継続的に必要とする方が対象となります。
なお、入院している方は対象となりません。
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新しいウインドウで開きます)
・診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書(2年に1回)
・同意書(新しいウインドウで開きます)
・健康保険証の写し
・印かん
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの(本人と同一保険加入者全員分)
・受給者証の有効期間は1年間となります。更新の申請は有効期限の3か月前から可能です。期限内に申請する場合、診断書の提出は2年に1回となります。
・精神通院医療を受けるにあたり、あらかじめ通院する医療機関及び薬局を指定していただく必要があります。指定された医療機関等以外での受診は、精神通院医療費の対象になりませんのでご注意ください。
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