【通知カードの廃止について】
法律の改正により、マイナンバーをお知らせするための通知カードが令和2年5月25日付で廃止となりました。
廃止に伴い、通知カードに関連する次の事務が行えなくなりました。
(1)通知カードの新規発行及び再発行
(2)通知カードの住所、氏名など記載事項の変更
【通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について】
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
《マイナンバーを証明する書類》
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーの記載された住民票
(3)記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
【個人番号通知書】
令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、地方公共団体情報システム機構から簡易書留にて個人番号通知書が郵送されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
【マイナンバーカードの取得について】
マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、コンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票や所得課税証明書などが取得できる便利なカードです。取得には、専用の交付申請書を郵送する方法やパソコン、スマートフォンから申請する方法があります。詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧いただくか、住民課住民係までお問い合わせください。
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