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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!

 令和3(2021)年3月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。

 (今までの健康保険証も今までどおり使えます)

 利用できる医療機関・薬局は、こちらからご確認ください。

利用には事前登録が必要です!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

 事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から行うことができます。

 くわしくは、ページ下部のリンク(マイナポータルのホームページ)をご覧ください。

 

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

 マイナンバーカードを健康保険証として使うとき、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、 医療機関・薬局でマイナ ンバー(12桁の数字)を見せることはありません。

 また、「電子証明書」にも健康保険情報や薬剤情報などは記録されません。

 

今までどおり健康保険の切り替え手続きは必要です!

 健康保険は自動で切り替わらないため、会社や役場などでの健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

 

どんないいことがあるの?

 1.就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える!

   ※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。

 2.あなたが同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる!

 3.マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られる!

 4.マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がカンタンに!

 5.限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除される!

 

いつから使えるの?

現在

・マイナポータルで、利用申し込み受付中

令和3(2021)年3月(予定)から

・医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになる

・マイナポータルで、順次特定健診情報を見ることができるようになる

令和3(2021)年10月(予定)から

・マイナポータルで、薬剤情報・医療費情報を見ることができるようになる

令和3(2021)年分所得税の確定申告(予定)から

・確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費控除を自動入力することができるようになる

 

よくあるご質問

Q.令和3(2021)年3月からは今までの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードでないと受診できなくなりますか?

A.今までどおり、健康保険証でも受診できます。

 

Q.マイナンバーカードがあれば健康保険証は必要なくなるのですか?

A.令和3(2021)年3月以降、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局ではマイナンバーカードで受診できるように なります。

 ただし、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では今までどおり健康保険証や高齢受給者証等が必要となります。

 

Q.マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できますか?

A.マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、事前登録が必要となります。

 あらかじめマイナポータル上で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をしてください。

 くわしくは、ページ下部の外部リンク(マイナポータルのホームページ)をご覧ください。

 

Q.マイナンバーカードを見られるのが不安です。

A.医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。

 もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続きすることはできない仕組みになっています。

 

Q.マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なの?

A.健康保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。

 落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。

 

 厚生労働省リーフレット(マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります)

 マイナンバーカード利用方法

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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