「棚倉城跡保存活用計画」は、文化財保護法(※)に基づき、国指定史跡である棚倉城跡を適切に保存し、その価値を次世代に引き継ぐため、適切な保存・活用等のための基本方針を示すことを目的として令和3年3月に策定しました。
本計画において棚倉城跡の本質的価値を明らかにし、保存管理の方法や、範囲内容確認の発掘調査、追加指定、土地の公有化、活用・整備、管理運営及び取り扱い基準などの基本的な考え方について示すものです。
※文化財保護法第1条には、「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする」とあり、また、同法第3条には、「政府及び地方公共団体は、文化財が我が国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない」とあります。文化財保護法の趣旨を達成する手段の一つとして、個別文化財に即した保存活用計画の策定とその運用が挙げられます。
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