動物愛護管理法により、以下の懲役や罰金に処せられます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物に飢えや寒さ等の苦痛を与えるばかりでなく、糞尿や鳴き声の問題など、近隣住民にも多大な迷惑をかけることになります。
・避妊去勢手術を受けさせてこれ以上増えないようにしましょう。
・近所の庭で糞尿しないよう、自宅の敷地内に砂場を設置するなどの対策をしましょう。
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