棚倉町が指定する場所で、指定する日までに、原則、直接引き渡しを行います。
引き渡し代理人に引き渡しを委任する場合は「委任状」を持参提出してください。
注:買受人(落札者)が法人で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です。
指定する日までに、引き渡しが完了しないと見込まれる場合には「保管依頼書」を提出すれば、売払代金を全額納付した日から30日以内であれば、保管を受付します。
なお、保管費用が必要な場合、その費用は買受人の負担となりますので、ご了承ください。
動産に限り、やむを得ず送付で引き渡しを希望する場合は「送付依頼書」を提出してください〔送付に伴う一切の費用は買受人(落札者)の負担となり、輸送途中での事故などによる物件の破損、紛失について、棚倉町は責任を負いません〕。
ただし、物件によっては送付で引き渡しできない場合があります。
動産の場合、天変地異や棚倉町の故意・過失による場合を除き、物件引き渡し期間内(売払代金を全額納付した日から30日以内)に引き取りを完了しない場合は、売買契約は当然解除されたものとなりますので注意してください。
注:「引き渡し代理人」に委任する場合 〔買受人(落札者)が法人の場合で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です〕
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