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住民の方へ

福島県全域に「まん延防止等重点措置」が適用されます(令和4年1月30日~2月20日)

 福島県では、県内において急速な感染拡大に歯止めがかからない状況となっていることから、「福島県新型コロナウイルス感染症非常事態宣言」を発出し、既に5市に適用されていた「まん延防止等重点措置」の区域を県全域に拡大することとなりました。

 町民の皆様には、ご不便、ご苦労をおかけしますが、お一人お一人の感染防止への取り組みがとても重要となりますので、引き続き基本的な感染防止対策の徹底にご理解ご協力をお願いいたします。

 

 区域・期間

 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、南相馬市 : 令和4年1月27日(木)から令和4年2月20日(日)まで

 上記5市を除く県全域 : 令和4年1月30日(日)から令和4年2月20日(日)まで

 県民の皆さまへのお願い(特措法第31条の6第2項、第24条第9項に基づく要請)

♦ 営業時間短縮の要請時間以降、飲食店にみだりに出入りしないでください。

♦ 感染対策が徹底されていない飲食店の利用を自粛してください。

♦ 感染リスクの高い行動は控えてください。

 ・不要不急の都道府県間の移動は控えてください。

 ・混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出・移動は自粛してください。

 ・外出や移動の必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間帯を避けて行動してください。

 ・飲食店を利用する場合は、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を自粛してください。

 ・業種別ガイドラインを厳守している店舗を利用してください。

♦ 基本的な感染防止対策を徹底してください。

 ・3つの密を徹底的に避けてください。

 ・「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いやアルコール消毒等による手指消毒」、「こまめな換気」などの基本的な感染対策を徹底してください。

 

福島県非常事態宣言県全域にまん延防止等重点措置を適用します福島県まん延防止等重点措置(表)

【福島県新型コロナウイルス感染症関連情報ポータル】

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉センター 健康福祉課 健康づくり係です。

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

電話番号:0247-33-7801

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