1. ホーム
  2. 住民の方へ>
  3. 新型コロナウイルス感染症関係>
  4. 対策本部からのお知らせ>
  5. 「福島県新型コロナウイルス感染症非常事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」の期間延長について

住民の方へ

「福島県新型コロナウイルス感染症非常事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」の期間延長について

 福島県では、2月20日までを期間としていた「福島県新型コロナウイルス感染症非常事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」を、3月6日まで延長することとしました。

 町内においても、感染者が連日発生し、感染リスクが高い状況にありますことから、町民の皆様におかれましては、引き続き基本的な感染防止対策の徹底にご理解ご協力をお願いいたします。

 また、福島県では「感染不安がある無症状の福島県民」を対象とした無料検査の実施期間を、3月31日まで延長しました。詳細については、福島県ホームページ(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/v-kpackage1.html)をご覧ください。

 

【 区域/期間 】 

 福島市・会津若松市・郡山市・いわき市・南相馬市 / 令和4年1月27日(木)~令和4年3月6日(日)

 上記5市を除く県全域 / 令和4年1月30日(日)~令和4年3月6日(日)

県民の皆様へのお願い

〇 営業時間短縮の要請時間以降、飲食店にみだりに出入りしないでください。(特措法第31条の6第2項に基づく要請)

〇 感染対策が徹底されていない飲食店の利用を自粛してください。(特措法第24条第9項に基づく要請)

〇 感染リスクの高い行動は控えてください。(特措法第24条第9項に基づく要請)

  ・不要不急の都道府県間の移動は控えてください。(ワクチン検査パッケージの適用、対象者全員検査は実施しません)

  ・混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出・移動は自粛してください。

  ・外出や移動の必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間帯を避けて行動してください。

  ・飲食店を利用する場合は、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を自粛してください。(ワクチン検査パッケージの適用、対象者全員検査は実施しません)

  ・業種別ガイドラインを厳守している店舗を利用してください。

〇 基本的な感染防止対策を徹底してください。(特措法第24条第9項に基づく要請)

  ・3つの密を徹底的に避けてください。

  ・「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いやアルコール消毒等による手指消毒」、「こまめな換気」などの基本的な感染対策を徹底してください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉センター 健康福祉課 健康づくり係です。

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1

電話番号:0247-33-7801

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

PR広告について

固定する
スマートフォン用ページで見る