町内において起業・創業する方へ、その起業・創業に向けた施設整備や改修等にかかる経費の一部を、予算の範囲内で補助します。
事業を営んでいない者(事業廃止後1年以上経過した方を含む。)が、町内において開業の届出等をして新たな事業を開始する者
(1) 特定創業支援事業の認定を受けた場合 補助率:4分の3以内の額(千円未満の端数切捨て) 上限30万円
(2) 上記以外の場合 補助率:3分の2以内の額(千円未満の端数切捨て) 上限10万円
※「特定創業支援事業の認定」とは、町の創業支援等事業計画に基づき、棚倉町商工会に設置している「ワンストップ相談窓口」で
起業・創業にかかる経営相談等の支援を受け、町が認定します。
事業所等(店舗及びオフィス等)の開設等に要する改修費(居住用との共用部分は除く)、テレワーク施設整備、備品購入費、
使用料等(レンタル・リース代)、委託料等。
※補助対象経費の合計額が5万円以上で、かつ、町内事業者に支出した経費に限ります。
◆農業(自己で加工又は製造を行う者は除く。)、金融業及び保険業(店舗形態のある保険媒体代理業及び保険サービス業を除く。)
◆サービス業のうち、無店舗の卸売・小売・飲食業、競馬・競輪の競走場、競技団、芸妓業及び芸妓あっせん業、場外馬券売場、
競馬・競輪等の予想業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場、興信所(専ら個人の身元、身上、素行、
思想等調査を行う者に限る。)、集金業及び取立業(公共料金及びこれに準ずるものを除く。)、運転代行業、易断所、観相業及び
相場案内業
◆過去にこの要綱に基づく補助を受けた者
◆風俗営業、貸金業、商品先物取引に関する事業、連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売その他これらに類する販売又は役務の
提供などの事業を行う者
◆宗教的又は政治的意図を有した事業を行う者
◆会社更生法に基づき更正手続開始の申し立てがされている者
◆暴力団若しくは暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有する者
◆起業・創業等にかかる事業の実施に関して関係法令等に違反しない事業を行う者
◆事業の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとして補助金を交付することが不適当と町長が認める者
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