町内に本社又は本店がない企業が、町内にサテライトオフィス(店舗・工場等事業に供する施設に併設される場合は除く。)や、本社・本店機能など拠点機能をもったオフィスを移転しようとする場合に、その開設に係る改修費やテレワーク設備費等の一部を補助します。
※当該オフィス等への勤務者として移住者、二地域居住者又は新たな雇用が生じる場合に限る。
補助対象経費の3分の2の額(千円未満の端数切捨て) 100万円を上限
オフィス等施設を開設するための改修費(居住用との共用部分は除く。)、テレワーク施設整備費、備品購入費、使用料等(レンタ
ル・リース代)、委託料等。 ※補助対象経費の合計額が5万円以上である場合に限る。
◆事業実施者が、法人以外の者
◆風俗営業、貸金業、商品先物取引業、連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売その他これらに類する販売又は役務の提供などの
事業を行う者
◆宗教的又は政治的意図を有した事業を行う者
◆会社更生法に基づき更正手続開始の申し立てがされている者
◆暴力団若しくは暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有する者
◆関係法令等に違反しない事業を行う者
◆事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとして補助金を交付することが不適当と町長が認める者
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