地域経済の活性化及び町民の雇用機会の拡大を図るため、町内において製造工場、研究施設、事業所(倉庫、店舗及び運送業等の駐車場等)、本社・支社及び法人の拠点施設等を新設、増設又は町外から移設しようとする者等に対し、法人の転出やその他の理由によって未利用となっている土地及び家屋(附帯設備を含む。以下「企業立地用適地等物件」という。)の情報を収集し、その登録された情報を提供する。
町内の道路(建築基準法第42条に規定する道路に限る。)に隣接する、下記に掲げる土地又は家屋
⑴ 概ね、3000平方メートル以上の土地。ただし、宅地及び雑種地に限る。
⑵ 概ね、1000平方メートル以上の家屋。ただし、底地は概ね、2000平方メートル以上の土地で、当該家屋と一体として活用できる状態に限る。
次の各号のすべてに該当する個人又は法人が所有する物件を登録する。
⑴ データバンク事業の趣旨を理解し、企業立地用適地等物件として活用することを承諾者するとともに、町が実施する企業立地促進の取組みに協力する者
⑵ 暴力団若しくは暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有しない者
⑶ 前各号に掲げる者のほか公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがない者
⑴ 登録情報を提供しようとする所有者(所有者から委任を受けた者を含む。以下「届出者」という。)は企業立地用適地等情報データバンク事業登録届出書(別記様式1)に必要書類を添えて産業振興課へ提出する。
⑵ 登録情報の登録期間は、登録した日から登録した日の属する年度末(以下「満了日」という。)。までとする。ただし、満了日までに届出者から登録抹消の申し出がない場合には、当該満了日から1年間更新する。
⑶ 次の各号のいずれかに該当する場合は登録情報を抹消する。
イ 登録した物件の売買又は賃貸等の契約が成立したとき。
ロ 虚偽の申請及びこの要領又は法令等に違反したとき。
ハ 登録情報が適当でないと認められるとき。
⑴ 登録情報の提供を希望する者は企業立地用適地等情報データバンク事業資格確認兼登録情報提供届(別記様式3)に必要書類を添えて産業振興課に提出する。
⑵ 次の各号に該当しないと認められる個人及び法人に登録情報を提供する。
イ 事業所等の整備以外の用途に利用しようとする者
ロ 住宅用事業又は太陽光発電等再生可能エネルギーに関する事業へ利用しようとする者
ハ 風俗営業に利用しようとする者、公序良俗に反する活動を行う者
ニ 暴力団若しくは暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有する者
⑴ 町は、登録された町内の企業立地用適地等物件情報を把握、管理し、町内に事業所等施設の立地を希望する者に対し、情報提供及び必要な調整を行う。
⑵ 町は、情報提供を希望する者に登録情報を提供した後に発生する、売買又は賃貸にかかる交渉及び当該交渉に係る契約等に一切関与しない。
⑶ 登録情報の情報提供を受けた者は、自らの責任において企業立地用適地等物件の届出者と交渉及び契約等を行うものとする。
⑷ 町は、交渉及び契約等において生じた問題や損害等について一切の責任を負わない。
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