農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されました。
この改正により、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまで農業委員会が農地の権利取得時に求めていた下限面積要件(ほ場整備事業区域等の農地は50アール以上、それ以外の農地は30アール以上)が廃止されました。
ただし、下限面積要件は廃止されましたが、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)については、従来どおりのためご注意願います。
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