産前産後期間の国民健康保険税が減額されます!
令和6年1月から、国民健康保険に加入されていて出産する予定または出産した方の所得割額と均等割額の産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)分が減額されます。
対象となる方
・令和5年11月1日以降に出産されたまたはされる方
※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)が対象です。
国民健康保険税の減額方法
・その年度に納める国民健康保険税から、出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月(出産月)の翌々月までの所得割額と均等割額分が減額されます。
減額対象期間
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | |
単胎の方 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
多胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※単胎妊娠(出産)の場合は、4か月相当分が減額されます。
※多胎妊娠(出産)の場合は、6か月相当分が減額されます。
※産前産後期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
制度開始時の減額対象期間(例)
令和5年10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
出産月 | 〇 | |||||
出産月 | 〇 | 〇 | ||||
出産(予定)月 〇 |
〇 | 〇 | ||||
〇 |
出産(予定)月 〇 |
〇 | 〇 |
〇…減額対象期間
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。
・国民健康保険税が減額されて納め過ぎになった場合は、還付されます。
届出方法等
・医療年金係(3番の窓口)で「産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書」のすべての事項をご記入のうえ、提出してください。
※母子健康手帳、マイナンバーカード(本人及び世帯主のもの)をご用意ください。
・出産予定日の6か月前(妊娠4か月)から届出ができます。
・届出書が必要な方は、下記よりダウンロードまたは医療年金係(3番の窓口)までお越しください。
お問い合わせ 住民課医療年金係 電話0247-33-2116
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