棚倉町では、各種行政手続きのデジタル化の推進、業務効率化により人的資源の有効活用を図る観点から、町が発送する公文書について、公印を押す文書を以下のとおり限定することとしました。
公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています。公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありませんので、ご留意願います。
公印を押印する文書
(1)許可・認可等の処分に関する文書
例:財産使用許可書、指令書、納税通知書、命令書など
(2)町が特定の事実を証明するために交付する文書
例:所得証明書、印鑑登録証明書などの各種証明書
(3)町又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書
例:委任状、督促状、委嘱状、懲戒処分書など
(4)法令等の規定により押印が義務付けられている文書
例:契約書など
(5)その他、公印を押印する特別な事情があると認められる文書
例:賞状など
公印を押印しない文書
(1)通知文、照会文、回答文、依頼文
例:会議、説明会、研修等の開催通知、各種照会文書、照会に対する回答書、講師派遣の依頼、見積等の依頼など
(2)案内状、礼状、挨拶状に類するもの
(3)刊行物、資料等の送付文、その他軽易な文書など
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