町では、保険適用とならない不妊治療や不妊症検査に関する費用の一部を助成します。
令和4年4月1日以降に治療・検査を実施し、下記の要件をすべて満たす方
1 福島県不妊治療支援事業助成金の交付決定を受けていること。
2 治療又は検査を受けた期間及び申請日において、夫婦(事実婚を含む)もしくはその一方が棚倉町に住所を有していること。
3 助成の申請日現在、夫婦に町税等の滞納がないこと。
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助成対象となる治療及び検査 |
助 成 額 |
1 |
保険適用外となる治療 (保険診療となる治療と保険外診療となる治療の併用) |
女性・男性の不妊治療それぞれ上限15万円 ・採卵を伴わない場合は、上限5万円 |
2 |
保険診療の治療と併用して実施した先進医療 |
上限5万円 ・先進医療に要した費用に対する助成 (保険診療分は助成対象外) |
3 |
治療の回数上限または妻の年齢上限を超えたことにより 保険適用外となる治療 |
女性、男性の不妊治療それぞれ上限10万円 ・採卵を伴わない場合は、上限5万円 ・保険適用外の治療3回まで |
4 |
不妊症検査 |
上限3万円 ・1組の夫婦につき1回 ・最初に行った検査の開始日から1年以内に実施した検査 |
※助成額については、県助成金及びその他の自治体からの助成金額を控除した額となります。
□ 棚倉町不妊治療費等助成申請書 (第1号様式)
□ 福島県不妊治療支援事業助成金決定通知書の写し
□ 福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書の写し
□ 不妊治療費・不妊症検査に係る医療機関発行の領収書又は明細書の写し
□ 町税等の滞納がないことを証明する書類(納税証明書又は非課税証明書等で申請日前3か月以内に交付されたものに限ります)
□ 申請者の住所を確認できる書類
□ 助成金の振込口座を確認できるもの(通帳等の写し)
棚倉町健康福祉課 健康づくり係 (保健福祉センター内)・ 電話:0247-33-7801
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〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1
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