賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
※次の方は定額減税の対象となりません。
・令和5年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税が均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方
納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税が1万円減税されます(所得割から控除)。
・納税義務者本人…1万円
・控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
〈計算例〉控除対象配偶者及び扶養親族2名の場合
定額減税額 = 1万円 × 4人(本人+配偶者+扶養親族2人)= 4万円
〈減税額の確認方法〉下記の書類で減税額を確認できます。
・給与からの特別徴収の方:給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書
(5月下旬以降勤務先から配布予定)
「特別徴収決定通知書」の「摘要」欄に「定額減税控除済額」として表記します。
また、定額減税しきれない額がある場合は「定額減税控除外額(控除しきれない額)」として表記します。
・普通徴収(納付書または口座振替での納付)の方:町民税・県民税・森林環境税 納税通知書(6月中旬以降郵送)
・年金からの特別徴収の方:町民税・県民税・森林環境税 納税通知書(6月中旬以降郵送)
「町民税・県民税・森林環境税 課税明細書」の余白に「定額減税控除済額(控除した額)」として表記します。
また、定額減税しきれない額がある場合は「定額減税控除外額(控除しきれない額)」として表記します。
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日(令和5年中にお亡くなりになられた場合には、その死亡の時)の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合(納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)は令和7年度の個人住民税において、1万円の定額減税が行われます。
※4 定額減税は、税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除等)を行った後の所得割額から行います。
※5 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額へ減税の適用はできません)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり、令和6年6月分から徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税となります。
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