国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
棚倉町国民健康保険では、令和6年9月にお送りする保険証の有効期限を「令和7年9月30日」とする予定です。令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は棚倉町の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証の有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。 現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
顔認証付きカードリーダーの機器を設置している医療機関・薬局で健康保険証として利用することができ、受付は顔認証または暗証番号(4ケタ)で本人認証を行います。
マイナ保険証を利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の方法について、厚生労働省ホームページにおいて分かりやすく紹介しています。
【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証の利用方法について
マイナンバーカードを健康保険証として使うと、就職や転職、引っ越しをしてもそのまま使えます。
※ただし、医療保険者が変わる場合は、従来どおり加入・脱退のお手続きが必要です。
医療機関や薬局に設置されている専用のカードリーダーでスムーズに医療保険の資格が確認でき、受け付けが簡単になります。
これまで限度額適用認定証の交付を受けるためには、事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などは、本人が同意し、システムで区分の確認ができる場合、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。
【提示が不要になる書類】 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証など
※システムを導入していない医療機関の受診や非課税世帯の長期入院、国保税に未納がある場合などは申請が必要です。
※健やか子育て医療費・ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費・妊産婦医療費などの助成は、引き続き受給者証の提示が必要です。
これまで紙で届いていた医療費通知とは別に、マイナポータルで自分の医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)を確認することができます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルで医療費通知情報の自動入力ができます。(はり・きゅう・あんま・マッサージの施術費などの療養費の閲覧は不可)。
オンライン資格確認ができる医療機関や薬局では、本人の同意があれば、処方されている薬剤や特定健康診査の結果を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療につながります。
マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できます。特定健診情報は、2020年度以降実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できます。
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