棚倉町では、担い手農家が経営の規模拡大や効率化を図り、活力ある農業を持続するために、農業用機械や農業用施設等の導入経費の一部を助成します。
町内に住所を有し、町内の農地で自ら農業を営む農業者で、次のいずれかに該当する方
・認定農業者(認定農業者になる見込みの場合を含む)
・認定新規就農者
・園芸作物(果樹、野菜、花き等)の経営規模が20a以上の生産農家である方
・農地所有適格法人または農地所有適格法人以外の法人
▶町税等を滞納している世帯に属している方
▶70歳以上で後継者がいない方
▶町内の農地で農業経営をしていない方
▶棚倉町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等ならびに、暴力団員等と密接な関係を有する方
▶過去に当該助成金及び令和4年度までの棚倉町担い手農家支援対策事業補助金の交付を受けている方
助成対象経費の1/3以内の額(1,000円未満切り捨て)で上限50万円
→農業用機械等は20万円以上、農業用施設等は15万円以上の導入経費が対象です。
(注意1)自らの農業経営に関係しない、または、使用する見込みのない経費は除く。また、国、県から補助金の交付を受ける経費は除く。
(注意2)助成金の交付を受けようとする年度内に納品や竣工及び支払いが完了しなければなりません。
(1) 事前相談
棚倉町役場産業振興課農林係に、導入する機械・施設等の内容、金額、スケジュールについて事前相談してください。
※予算枠や諸条件がありますので必ず事前相談をお願いします。
(2) 機械・施設等導入
事前相談の後、対象となる機械・施設等を導入する。
(3) 申請書類・添付書類を棚倉町役場産業振興課へ提出
≪提出書類≫
・棚倉町担い手農家支援対策事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
・見積書及び契約書など、助成対象経費の積算根拠が確認できる書類
・納品書、請求書及び領収書等の助成対象経費の納品・納入・竣工の状況ならびに支払実態等を証明できる書類の写し
・導入した機械・施設等の現況写真
(4)交付決定・助成金交付
提出された書類の内容審査及び現地調査により助成金の交付の可否を決定し、棚倉町担い手農家支援対策事業助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知します。交付を決定した場合は申請者から提出された交付申請書兼請求書に基づき助成金を交付します。
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