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住民の方へ

第三者(法人等)による住民票、戸籍証明書の請求について

◆請求できる方

 本人以外の者が住民票の写し等の交付を請求できるのは、弁護士等の「特定事務受任者」のほか、次のいずれかに該当がある方に限られています。

(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある方

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(3)その他正当な理由がある方

 

◆請求方法

1.交付申請(請求)書

・法人の所在地、社名、代表者氏名、連絡先

・法人等の代表者・支店長印等の押印

 ※法人として請求することを証するため、社印または代表者印を押印ください。

   (支社、支店、営業所などは支社長印、支店長印または営業所長印)

 ※委任状に基づく請求の場合は、4を参照してください。

・請求の任にあたっている担当者の氏名、(住所 ※窓口請求時のみ)

・必要な書類の種類と通数

   ◇住民票   ⇒ 対象者の氏名、住所、生年月日

   ◇戸籍、附票 ⇒ 対象者の氏名、本籍、筆頭者、生年月日

   ◇請求理由  ⇒ 具体的に記入すること

 (例)債務者Aに対し債権を有しているが、決済日に支払いしないまま転居したため連絡がとれなくなった。転居先を調査するた

    め、住民票を請求する。

 (例)依頼者Aは令和○年○月○日に死亡した弟Bの相続人(兄)であるが、Bの遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、

            Bが記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出するため。

 

2.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

・契約書の写し

 利害関係にあることを証するため、債務者(契約者)が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書の写し、または、

   賃借(契約者)管理台帳等(奥書証明をしてください。)、もしくは、公正証書の写し等を提出してください。

 ※インターネット申込等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名・社印を押印し、内容に相違ない旨の原

      本証明をしてください。

◎契約後、債権者や会社名が変更されている場合

 債権譲渡契約書、合併のわかる登記事項証明書、業務委託契約書の写し等を添付してください。

 

3.法人の実在証明

・代表者事項証明書、登記事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)

 ※支社、支店または営業所等が請求する場合には、当該の支社等が記載された、履歴事項全部証明書を提出してください。

      なお、営業所等を登記していない場合に限り、名称と所在地の記載があるパンフレット等(奥書証明付記)を添付してください。

 ※戸籍請求の場合は、原本が必要です。原本還付を希望の場合は、原本とともに原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」

  旨を記入し、署名または記名・押印したものを同封してください。

 

4.事務担当者等の代理権限を確認するための書類

◎法人の代表者が直接請求する場合

 代表者本人の官公署発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

◎社員が代表者に代わって請求する場合

 受任者本人の官公署発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 社員証、代表者からの委任状、在籍証明書など(名刺は不可)

 

◆手数料

証明書の種類

手数料

住民票(謄本・抄本)、除票

200円

戸籍(謄本・抄本)

450円

除籍・改製原戸籍(謄本・抄本)

750円

戸籍の附票(謄本・抄本)、戸籍の附票の除票

200円

 

◆郵便による請求

・手数料

 上記の手数料をご確認のうえ、定額小為替または普通為替をご用意ください。

・返信用封筒

 返信用封筒(宛先・宛名記入、切手貼付)を同封ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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