◆請求できる方
本人以外の者が住民票の写し等の交付を請求できるのは、弁護士等の「特定事務受任者」のほか、次のいずれかに該当がある方に限られています。
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある方
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3)その他正当な理由がある方
◆請求方法
1.交付申請(請求)書
・法人の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
・法人等の代表者・支店長印等の押印
※法人として請求することを証するため、社印または代表者印を押印ください。
(支社、支店、営業所などは支社長印、支店長印または営業所長印)
※委任状に基づく請求の場合は、4を参照してください。
・請求の任にあたっている担当者の氏名、(住所 ※窓口請求時のみ)
・必要な書類の種類と通数
◇住民票 ⇒ 対象者の氏名、住所、生年月日
◇戸籍、附票 ⇒ 対象者の氏名、本籍、筆頭者、生年月日
◇請求理由 ⇒ 具体的に記入すること
(例)債務者Aに対し債権を有しているが、決済日に支払いしないまま転居したため連絡がとれなくなった。転居先を調査するた
め、住民票を請求する。
(例)依頼者Aは令和○年○月○日に死亡した弟Bの相続人(兄)であるが、Bの遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、
Bが記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出するため。
2.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
・契約書の写し
利害関係にあることを証するため、債務者(契約者)が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書の写し、または、
賃借(契約者)管理台帳等(奥書証明をしてください。)、もしくは、公正証書の写し等を提出してください。
※インターネット申込等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名・社印を押印し、内容に相違ない旨の原
本証明をしてください。
◎契約後、債権者や会社名が変更されている場合
債権譲渡契約書、合併のわかる登記事項証明書、業務委託契約書の写し等を添付してください。
3.法人の実在証明
・代表者事項証明書、登記事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
※支社、支店または営業所等が請求する場合には、当該の支社等が記載された、履歴事項全部証明書を提出してください。
なお、営業所等を登記していない場合に限り、名称と所在地の記載があるパンフレット等(奥書証明付記)を添付してください。
※戸籍請求の場合は、原本が必要です。原本還付を希望の場合は、原本とともに原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」
旨を記入し、署名または記名・押印したものを同封してください。
4.事務担当者等の代理権限を確認するための書類
◎法人の代表者が直接請求する場合
代表者本人の官公署発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
◎社員が代表者に代わって請求する場合
受任者本人の官公署発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
社員証、代表者からの委任状、在籍証明書など(名刺は不可)
◆手数料
証明書の種類 |
手数料 |
住民票(謄本・抄本)、除票 |
200円 |
戸籍(謄本・抄本) |
450円 |
除籍・改製原戸籍(謄本・抄本) |
750円 |
戸籍の附票(謄本・抄本)、戸籍の附票の除票 |
200円 |
◆郵便による請求
・手数料
上記の手数料をご確認のうえ、定額小為替または普通為替をご用意ください。
・返信用封筒
返信用封筒(宛先・宛名記入、切手貼付)を同封ください。