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福島県内で盛土規制法の運用が始まりました

盛土規制法の概要 

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。

盛土規制法では、中核市長を含む都道府県知事等は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。

棚倉町内における規制区域については、福島県が令和6年9月24日に規制区域を指定し、盛土規制法による規制を開始しました。

規制区域の指定後は、区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、事前に許可申請や届出等の手続きが必要になります。

盛土規制法HP掲載用2

規制区域について

棚倉町における規制区域の詳細図については、下記のページより確認できます。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(福島県ホームページ内)

許可対象となる盛土等の規模について

盛土規制法HP掲載用1

 

届出対象となる盛土等の規模について

盛土規制法HP掲載用3

許可・届出・検査・報告の対象行為の規模一覧について

盛土規制法HP掲載用4

申請窓口及び書類提出先について

棚倉町内での盛土規制法に関する申請窓口は、福島県県南建設事務所となりますので、下記までお問い合わせください。

 

〒961-0971 福島県白河市昭和町269番地 福島県白河合同庁舎2階

福島県 県南建設事務所 総務部 行政課 

電話番号 0248-23-1616

関連リンク

【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!(福島県ホームページ)

盛土規制法の規制区域について(福島県ホームページ)

盛土規制法に係る手続きについて(福島県ホームページ)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは整備課 都市計画係です。

〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野 33

電話番号:0247-33-2114

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