令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。
盛土規制法では、中核市長を含む都道府県知事等は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。
棚倉町内における規制区域については、福島県が令和6年9月24日に規制区域を指定し、盛土規制法による規制を開始しました。
規制区域の指定後は、区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、事前に許可申請や届出等の手続きが必要になります。
棚倉町における規制区域の詳細図については、下記のページより確認できます。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(福島県ホームページ内)
棚倉町内での盛土規制法に関する申請窓口は、福島県県南建設事務所となりますので、下記までお問い合わせください。
〒961-0971 福島県白河市昭和町269番地 福島県白河合同庁舎2階
福島県 県南建設事務所 総務部 行政課
電話番号 0248-23-1616