住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)」により、令和7年(2025年)4月から、建築確認手続き等が変わります。
木造建築物における建築確認・検査の対象範囲が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物はすべて建築確認・検査の対象になります。(大規模な修繕・模様替えを含む)また、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられ省エネ適判が必要となります。これに伴い、『届出義務』及び『基準適合認定』の制度は廃止となります。
詳しい改正内容については、国土交通省のホームページをご確認ください。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について
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