○棚倉町事務委任規則
昭和57年6月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を委任することにつき定めることを目的とする。
(農業委員会への委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を棚倉町農業委員会の会長に委任し、又、委員会の職員に補助執行させる。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記の嘱託に関すること。
(3) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定に基づく農業者年金基金からの委託業務に関すること。
2 農業委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長に協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
3 委員会の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下この項において「法」という。)第6条の所掌事務及び同法第2条の委任事務に対する補助金、交付金、委託費、手数料等の請求に関する事務
(2) 農業委員会にかかる予算の編成要求及び配当を受けた歳出予算の執行に関する事務
(3) 法第7条の農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定に関する事務、法第17条及び法第19条の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の募集、委嘱、農業委員及び推進委員の評価に関する事務
4 前項の補助執行させる事務の決裁は、棚倉町事務決裁規程(昭和53年訓令第2号)及び棚倉町財務規則(昭和58年規則第6号)を準用する。この場合において、「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。
5 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)のうち、下記に掲げる事務に関すること。
(1) 法第3条第1項の規定による許可(同条第3項の規定によるものを含む。)
(2) 法第3条の2第1項の規定による勧告
(3) 法第3条の2第2項の規定による許可の取消し
(4) 法第4条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地を農地以外のものにする場合であって、別表第1に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
(5) 法第4条第8項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地を農地以外のものにする場合であって、別表第1に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
(6) 法第5条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であって、別表第2に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
(7) 法第5条第4項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため30アール以下の農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合であって、別表第2に掲げる用途に供するときに係るものに限る。)
(8) 法第18条第1項の規定による許可
(9) 法第18条第3項の規定による意見の聴取
(11) 法第49条第3項の規定による通知又は公示
(12) 法第49条第5項の規定による損失の補償
(13) 法第50条の規定による報告の徴収
(14) 法第51条第1項の規定による許可の取消し、許可の条件の変更及び付与並びに命令
(15) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置
(16) 法第51条第5項の規定による費用の徴収
(上水道事業管理者への委任)
第3条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、簡易水道事業及び下水道事業の使用料の徴収及び収納に関する事務(会計管理者の権限に属する事務を除く。)を上水道事業管理者の権限を行う町長に委任する。
(教育委員会への委任)
第4条 地方自治法第180条の2の規定に基づき、総合教育会議に関する事務を棚倉町教育委員会に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 法第4条第6項第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するとき。 2 農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「令」という。)第4条第1項第2号イに規定する施設(農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「規則」という。)第33条に掲げる施設を除く。)に供するとき。 3 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を2に規定する施設と同様の施設に供するとき。 4 規則第33条第4号に規定する施設に供するとき。 5 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を4に規定する施設と同様の施設に供するとき。 6 法第4条第6項第1号イに掲げる農地を令第4条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(農地に支柱(簡易な構造で容易に撤去できるものに限る。)を立てて営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合の発電設備及び農地の法面又は畦畔に設置する太陽光発電設備(以下「営農型発電設備等」という。)を設置するときを除く。)。 7 令第4条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。 8 法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を7に規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用と同様の目的に供するとき。 9 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内において工場、住宅その他の施設の用に供するとき(3、5及び8に該当するときを除く。)。 |
別表第2(第2条関係)
1 法第5条第2項第1号イに規定する農地又は採草放牧地を農用地利用計画において指定された用途に供するとき。 2 令第11条第1項第2号イの規定による施設(規則第33条に掲げる施設を除く。)の用に供するとき。 3 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を2に規定する施設と同様の施設に供するとき。 4 規則第33条第4号に規定する施設に供するとき。 5 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を4に規定する施設と同様の施設に供するとき。 6 法第5条第2項第1号イに規定する農地又は採草放牧地を令第11条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。 7 令第11条第1項第1号イに規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するとき(営農型発電設備等を設置するときを除く。)。 8 法第5条第2項第1号イ及びロに掲げる農地以外の農地を7に規定する仮設工作物の設置その他の一時的な利用と同様の目的に供するとき。 9 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域内において工場、住宅その他の施設の用に供するとき(3、5及び8に該当するときを除く。)。 |