○棚倉町職員の分限に関する条例
昭和62年9月21日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及びその効果並びに失職の例外に関し定めることを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務に関連があると認められる機関の業務に従事する場合
(3) 削除
(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任免職及び休職の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号又はこの条例第2条各号の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。ただし、定数に欠員がないときは、改めて休職にすることができる。
第5条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号)の定めるところによる。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条 この条例の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(棚倉町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の廃止)
2 棚倉町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年棚倉町条例第24号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の棚倉町職員の分限に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号の規定により休職とされ、休職の期間として定められた期間が、改正後の棚倉町職員の分限に関する条例の施行日以降も引き続く場合にあっては、その定められた期間については、旧条例の規定の適用を受けるものとする。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(規則への委任)
7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、町長が規則で定める。