○棚倉町職員懲戒審査委員会規則
昭和57年7月7日
規則第8号
(設置)
第1条 職員の懲戒処分について審査を行わせるため、棚倉町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもってあて、委員は町職員のうちから町長が任命又は委嘱する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該委員が任命又は委嘱されたときの職を有する期間とする。
(招集の手続)
第4条 委員会は、町長の要求に基づき委員長がこれを招集する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(審査)
第6条 町長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分については、これを委員会の審査に付するものとする。ただし、時宜により審査に付さないことができる。
(関係人の出席)
第7条 委員長は、必要あるときは関係人の出席を求めることができる。
(委員等の除斥)
第8条 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に係る事案については、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
(会議の非公開)
第9条 委員会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 文書類は、委員長の承認がなければこれを示すことができない。
(報告)
第11条 委員長は、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、その結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。