○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和51年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、別表のとおりとする。

第3条 議長及び副議長には、その職についた日から、議員には、その任期が開始する日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日

(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第4条 議員報酬は、毎月15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 前条第2項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第5条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に対する費用弁償は、棚倉町職員等の旅費に関する条例(平成13年棚倉町条例第7号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の規定を除き昭和51年12月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 棚倉町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年棚倉町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(報酬等の内払)

3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和51年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

附則(昭和52年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和52年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払れた報酬は、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行し、その条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

附則(昭和54年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和60年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和62年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成元年12月1日から適用する。

(報酬、期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

附則(平成2年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第26号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬、期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年条例第28号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成6年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(別表に規定する改正規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成12年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成13年条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

附則(平成14年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2項中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年条例第19号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

附則(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

附則(平成20年条例第29号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項各号の規定の適用については、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律並びにこの条例の施行前にした行為について禁錮以上の刑が定められている罪を犯した嫌疑による逮捕又は禁錮以上の刑が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている罪を犯した嫌疑による逮捕又は拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、町長が規則で定める。

附則(令和7年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条、第6条関係)

区分

議員報酬月額

旅費額

議長

323,000円

棚倉町職員等の旅費に関する条例に規定する町長等の旅費相当額

副議長

246,000円

議員

225,000円

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

昭和51年12月20日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和51年12月20日 条例第21号
◇ 昭和52年3月12日 条例第2号
◇ 昭和52年12月23日 条例第31号
◇ 昭和53年12月23日 条例第31号
◇ 昭和54年6月29日 条例第16号
◇ 昭和54年12月24日 条例第22号
◇ 昭和56年3月23日 条例第3号
◇ 昭和59年3月27日 条例第1号
◇ 昭和60年3月25日 条例第5号
◇ 昭和61年9月9日 条例第13号
◇ 昭和62年1月30日 条例第3号
◇ 平成元年12月19日 条例第27号
◇ 平成2年6月15日 条例第23号
◇ 平成2年12月26日 条例第31号
◇ 平成3年12月26日 条例第23号
◇ 平成4年12月24日 条例第28号
◇ 平成5年12月24日 条例第23号
◇ 平成6年12月21日 条例第13号
◇ 平成9年3月25日 条例第4号
◇ 平成9年12月17日 条例第29号
◇ 平成11年12月21日 条例第17号
◇ 平成12年12月20日 条例第36号
◇ 平成13年3月23日 条例第7号
◇ 平成13年3月23日 条例第8号
◇ 平成13年12月21日 条例第30号
◇ 平成14年12月25日 条例第24号
◇ 平成15年12月1日 条例第19号
◇ 平成17年3月25日 条例第9号
◇ 平成19年12月26日 条例第27号
◇ 平成20年9月1日 条例第26号
◇ 平成20年11月26日 条例第29号
◇ 平成21年3月31日 条例第20号
◇ 平成21年5月29日 条例第24号
◇ 平成21年11月27日 条例第33号
◇ 平成22年11月29日 条例第15号
◇ 平成24年3月21日 条例第2号
◇ 平成26年12月25日 条例第23号
◇ 平成28年3月22日 条例第8号
◇ 平成28年12月15日 条例第31号
◇ 平成29年12月14日 条例第14号
◇ 平成30年12月13日 条例第11号
◇ 令和元年12月20日 条例第31号
◇ 令和2年11月27日 条例第22号
◇ 令和4年3月18日 条例第2号
◇ 令和4年12月14日 条例第14号
◇ 令和5年12月21日 条例第20号
◇ 令和6年12月12日 条例第18号
◇ 令和7年3月14日 条例第1号
◇ 令和7年12月10日 条例第19号