○棚倉町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和40年5月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年棚倉町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 感染症患者又は感染症の疑いのある患者の救護に従事した場合
(2) 感染症の病原菌が付着し又は付着する危険性がある物件の処理作業に従事した場合
(3) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対処する防疫作業に従事した場合
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定する感染症
(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病、鼻疽及び高病原性鳥インフルエンザに限る。)
(3) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条に規定する狂犬病
(4) 前各号に掲げるもののほか町長がこれらに相当すると認める感染症及び伝染病
(手当を受ける事由が競合する場合における手当の支給)
第3条 職員につき2以上の手当を受ける事由が競合する場合においては、その職員に対し、いずれか最も有利な手当を支給する。
第4条 手当は、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別な事由によりその日において支給することができない場合には、その日後において支給することができる。
(帳簿の作成)
第5条 職員が特殊勤務に従事するときは、特殊勤務命令簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して決裁を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10条)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。