○棚倉町職員等の旅費に関する規則

平成13年3月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、棚倉町職員等の旅費に関する条例(平成13年棚倉町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めることを目的とする。

(兼職者の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定によって支給する旅費額は、次に定めるところによる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の手続きをとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべき事由によらない事情で旅行命令権者が町長と協議して定めるものとする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書等)

第5条 条例第4条第5項の規定による旅行命令書等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(支度料)

第5条の2 条例第6条第12項の支度料は、スーツケース賃借料、海外旅行損害保険料その他の外国への出張のため特に必要があるものとして旅行命令権者が町長と協議して定めるものに係る実費額とする。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 都道府県の調べに係る路線図に掲げる路程又は陸路旅行の路程の計算について信頼するに足りるものとして町長が別に定めるものによるキロ程

(4) 陸路旅行のうち条例第17条第1項第2号の規則で定める自動車を使用した陸路旅行における当該自動車を使用した区間にかかる路程 陸路旅行の路程の計算について信頼に足りるものとして町長が別に定めるものによるキロ程

2 前項の規定により路程を計算する場合において、鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときは、株式会社交通新聞社等の調整に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。

3 前2項の規定により路程の計算がしがたい場合には、前2項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明等により路程を計算することができる。

(証人等の旅費)

第7条 条例第13条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は、次に掲げるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人その他これらに類する者として旅行した場合 町長等以外の職務にあるものの出張の例に準じて計算した額の旅費

(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合 旅行した者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認める職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(私有自動車)

第8条 条例第17条第1項第2号及び条例第25条第2号の規則で定める自動車は、自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)で、町が所有し、又は使用する権利を有する自動車(以下「公用の自動車」という。)以外のもの(以下「私有自動車」という。)とする。

(特別な場合における移転料の額)

第9条 条例第27条第2号の規則で定める額は、条例別表第3の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の2(扶養親族を随伴しない場合には、3分の1)に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(旅費の調整)

第10条 公用の自動車又は町が所有し、若しくは使用する権利を有する自転車等を利用して旅行した場合には、その利用した区間に係る鉄道賃又は車賃は支給しない。

第11条 職員が他の職員の私有自動車に同乗して旅行する場合のその同乗する職員の同乗する区間に係る車賃の額は、当該職員が当該職員の私有自動車で旅行する場合において条例第17条第1項第2号の規定により支給される車賃の額の2分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

第12条 鉄道旅行又は水路旅行について、当該旅行の用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる鉄道賃又は船賃を支給する必要がない場合には、当該鉄道賃又は船賃を支給せず、実費額を支給することができる。

第13条 陸路旅行について、当該旅行の用務の性質により定額の車賃を支給する必要がない場合には、当該車賃を支給せず、実費を支給することができる。

第14条 第10条から前条までの規定によるもののほか、当該旅行における特殊な事情、旅行用務の性質等により正規の旅費を支給する必要がない場合には、その実情に応じ、減額した旅費を支給することができる。

第15条 赴任を命じられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転しがたいことにつきあらかじめ旅行命令権者が認めた場合は、この限りでない。

第16条 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(旅費の特例)

第17条 条例第14条第1項第5号に規定する特別車両料金又は条例第15条第1項第6号に規定する特別船室料金を徴する客車又は船舶を運行する線路又は航路による旅行において、町長等以外の職務にある者が町長等又は町議会の議員に随行する旅行のため、特別車両料金又は特別船室料金を徴する客車又は船舶によらなければ公務上支障をきたすときは、特別車両料金又は特別船室料金を支給するものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例及び規則に定める鉄道賃又は船賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると旅行命令権者が認める場合には、その必要のつど定める額の鉄道賃又は船賃を支給することができる。

(早朝出発等)

第18条 条例別表第2の規則で定める早朝出発、夜間帰着、深夜出発及び深夜帰着は、次に掲げるものとする。この場合において、その旅行が居住地から目的地に直接出発し、又は目的地から居住地に直接帰着する旅行で、その旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額を限度とされるもののときは、その旅行する職員の住居から勤務公署までの通勤に要する時間を、第1号の早朝出発又は第3号の深夜出発にあってはその出発の時刻に加えた後の時刻、第2号の夜間帰着又は第4号の深夜帰着にあってはその帰着の時刻から減じた後の時刻によって第1号から第4号までの規定を適用するものとする。

(1) 早朝出発 棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年棚倉町条例第6号)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の開始時間の2時間以上前かつ午前5時を過ぎ午前6時30分までの間の出発

(2) 夜間帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後7時30分から午後10時直前までの間の帰着

(3) 深夜出発 正規の勤務時間の開始時刻の2時間以上前かつ午前零時を過ぎ午前5時までの間の出発

(4) 深夜帰着 正規の勤務時間の終了時刻の2時間以上後かつ午後10時から午後12時までの間の帰着

(その他)

第19条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町職員等の旅費に関する規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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棚倉町職員等の旅費に関する規則

平成13年3月29日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)