○棚倉町分担金徴収条例

昭和45年7月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条、第228条第1項及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第36条の規定に基づき、町営建設事業の施行に係る地域内の受益者に対し、その必要な費用に充てるため、受益の限度において分担金の賦課、徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(負担を求める事業の種類)

第2条 町営建設事業として分担金を徴収する事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 土地改良事業

(2) 林道事業

(3) 多目的集会施設設置事業

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに次の各号に定める事業の事業費から国又は県から交付を受ける補助金を控除した町費負担額のうち、当該各号に掲げる表の事業区分ごとの率の範囲内において、町長が定める額とする。

(1) 土地改良事業

事業区分

1 かんがい排水事業

2分の1

2 ため池等整備事業

2分の1

3 暗渠排水事業

2分の1

4 客土事業

2分の1

5 農地開発事業

8分の5

6 農道整備事業(ただし、町道又は国、県道に通ずる連絡農道を除く。)

3分の1

7 災害復旧事業

7分の1

(2) 林道事業

事業区分

1 林道開発及び改良事業(ただし、町道又は県道に通ずる連絡林道を除く。)

5分の1

2 林道災害復旧事業

7分の1

3 基幹作業道開設事業

2分の1

(3) 多目的集会施設設置事業

事業区分

1 多目的集会施設設置事業

4分の3

2 町単独事業による場合の分担金の額は、次の表の事業区分ごとの率の範囲内において、町長が定める額とする。

事業区分

1 農道整備事業

10分の10

2 災害復旧事業

7分の1

(賦課の方法)

第4条 分担金は、前条に掲げる事業区分ごとに毎年4月1日現在において受益地域にある土地の所有者又は使用者(以下「受益者」という。)によって組織する共同体又は協業体の代表者に賦課する。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収の方法は、棚倉町財務規則(昭和58年棚倉町規則第6号)によるものとする。

(賦課、徴収に対する審査請求)

第6条 前条の規定により分担金の賦課及び徴収を受けた者がその処分に異議があるときは、当該処分を受けた日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求することができる。

(分担金の免除)

第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者に対しては、町長は分担金の徴収を免除することができる。

(賦課、徴収の延期等)

第8条 町長は、天災その他特別の事情がある場合においては、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 棚倉町分担金徴収条例(昭和32年棚倉町条例第90号)及び玉野土地改良事業費分担金徴収条例(昭和41年棚倉町条例第15号)は、廃止する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

棚倉町分担金徴収条例

昭和45年7月25日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年7月25日 条例第21号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和56年3月23日 条例第15号
昭和57年1月28日 条例第1号
昭和59年3月27日 条例第6号
昭和60年9月25日 条例第29号
平成28年3月22日 条例第1号
令和5年12月21日 条例第26号