○棚倉町行政財産使用料条例

平成2年3月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する行政財産の使用料については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 町長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、許可の際徴収する。

(使用料の不返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、地方自治法第238条の4第9項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する日から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は返還する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(棚倉町町有施設使用条例の廃止)

2 棚倉町町有施設使用条例(昭和48年棚倉町条例第42号)は、廃止する。

(棚倉町総合体育館条例の一部改正)

3 棚倉町総合体育館条例(昭和52年棚倉町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用の種類

使用料

計算単位

土地

建物の敷地として使用する場合

 

次の算式により算出された額

(固定資産評価額×4×使用許可日数×使用許可面積)(財産台帳面積×100×365(又は366))

本柱、支柱及び支線を設置するため使用する場合

1本1年につき

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額

公衆電話所

1箇所1年につき

700円

鉄塔を設置するために使用する場合

1平方メートル1年につき

520円

水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を布設するために使用する場合

管類の長さ1メートル1年につき

外径が0.4メートル未満のもの

160円

外径が0.4メートル以上のもの

400円

掲示板、広告板等を設置するために使用する場合

表示面積1平方メートル1年につき

3,600円

その他の場合

 

そのつど、町長が定める額

建物

 

 

次の算式により算出された額

(建物の再建築価格×6×使用許可日数×使用許可面積)(財産台帳面積×100×365(又は366))

備考

1 この表に基づいて使用料を算出するに際し、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、期間につき、年単位のもので1年に満たない端数月数があるときは、月割計算とする。

棚倉町行政財産使用料条例

平成2年3月27日 条例第18号

(平成19年3月19日施行)