○棚倉町立小学校及び中学校条例
昭和39年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第27号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
棚倉小学校 | 棚倉町大字棚倉字北町118番地1 |
社川小学校 | 棚倉町大字逆川字山梨子山19番地 |
高野小学校 | 棚倉町大字山際字仙石103番地 |
近津小学校 | 棚倉町大字下山本字桃木田34番地 |
棚倉中学校 | 棚倉町大字棚倉字城跡88番地5 |