○棚倉町奨学資金貸付基金の管理処分及び貸与規則
平成16年4月23日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、棚倉町奨学資金貸付基金の設置管理及び処分に関する条例(平成16年棚倉町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 奨学生願書の提出期日は、毎年教育委員会が告示するものとする。
(奨学生の選考及び採用)
第3条 教育委員会は、前条の願書により、奨学生資格選考を行い、奨学生を決定したときは、当該奨学生が在学する学校長及び申請人に文書でその旨を通知するものとする。
(奨学資金の交付)
第4条 奨学生採用通知を受けた者は、教育委員会に在学証明書及び誓約書(第3号様式)を提出し、奨学資金の交付を受けるものとする。ただし、奨学資金は、4月から7月までの分を7月に、8月から11月までの分を11月に、12月から3月までの分を3月にそれぞれ親権者、又は後見人、その他これに代わる者に交付するものとする。
(学業成績表の提出)
第5条 奨学生は、その在学する学校の各学年の課程を修了したときは、その都度速やかに学業成績表を教育委員会に提出するものとする。
(奨学資金の返還)
第6条 奨学生は、奨学資金の返還について、卒業前最終の奨学資金の交付を受けたとき奨学資金借用証書(第4号様式)を提出するものとする。
2 奨学資金返還の責任は、奨学生及び連帯保証人とする。
(返還猶予の申請手続)
第7条 条例第8条第1項の規定により、奨学資金の返還の債務の履行を猶予される者は、同項の規定に該当するに至った日後速やかに当該規定に該当することを証するに足る書類を教育委員会に提出するものとする。
2 条例第8条第2項の規定により、奨学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、同項の規定に該当することを証するに足る書類を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(届出)
第8条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに、文書でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、当該奨学生が心身の故障その他の理由により届け出ることができないときは、連帯保証人が当該奨学生に代わって届け出るものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人について破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理由が生じたとき。
2 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするときは、その旨及びその理由を記載した書類を教育委員会に提出し、その承認を受けるものとする。
3 奨学生が死亡したときは、奨学生の遺族又は連帯保証人は、その旨を教育委員会に届け出るものとする。
4 前3項の規定は、奨学資金を返還しなければならない者でまだその全部又は一部を返還していない者及び返還の猶予を受けている者について準用する。
(書類の経由)
第9条 奨学生になろうとする者又は奨学生がこの規則の規定により教育委員会に提出する書類は、在学する学校長を経由して提出するものとする。
(備え付帳簿)
第10条 教育委員会事務局に奨学資金貸与簿(第5号様式)を備え、事務の正確を期するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(棚倉町奨学資金条例施行規則の廃止)
2 棚倉町奨学資金条例施行規則(昭和56年教委規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規則によって奨学資金の給与・貸与を受けた者については、なお従前の例による。