○棚倉町営運動広場条例施行規則
平成8年3月25日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町営運動広場条例(昭和56年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 条例第4条第1項の許可を受けて、棚倉町営運動広場(以下「運動広場」という。)を使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の6月前から5日前までに次に定める手続を経なければならない。ただし、棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、前日までに当該手続きをすることができる。
2 申請した内容又は許可を受けた内容を変更し、又は取り消す場合の手続については、前項の規定に準ずるものとする。
(継続使用期間)
第3条 運動広場の使用を許可する期間は、教育委員会が特に必要があると認める場合を除き、一の申請につき最長8日とする。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定による使用料の減免等は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 全額
(2) 町又は教育委員会が共催する行事に使用する場合 2分の1相当額
(3) 町又は教育委員会が後援する行事に使用する場合 4分の1相当額
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が定める額
(1) 町及び教育委員会において、公用又は公共用に供するために必要を生じたことにより、使用の許可を取り消した場合 全額
(2) 使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなった場合 全額
(3) 使用開始3日前までに使用のとりやめについて届出があった場合 半額
(4) その他教育委員会が特別の事情があると認めた場合 教育委員会が定める額
(使用者等の守るべき事項等)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運動広場の施設、設備及び備品等(以下「施設等」という。)を滅失し、又は毀損しないこと。
(2) 運動広場における風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 運動広場における清潔及び整頓を保持すること。
(4) その他教育委員会の指示すること。
2 運動広場の施設等を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(権限の委任)
第7条 条例第4条から第9条までに規定する教育委員会の権限は、条例第12条第1項の規定により運動広場の管理運営を指定管理者に行わせる場合を除き、棚倉町総合体育館条例(昭和52年棚倉町条例第16号。以下「総合体育館条例」という。)第15条に規定する総合体育館の館長(以下「館長」という。)に委任する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運動広場の管理運営について、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の棚倉町営運動広場条例施行規則の規定により既に行われている手続、使用許可その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の棚倉町営運動広場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。