○棚倉町民生委員推薦会規則
昭和61年9月9日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、棚倉町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14名とする。
(招集)
第3条 推薦会の招集は、あらかじめ文書で開催の日時、場所等を通知して行うものとする。
2 新しく全委員が委嘱されたときの最初の推薦会の招集は、町長がこれを行うものとする。
(議事に参与することの禁止)
第4条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(会議の非公開等)
第5条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第6条 推薦会は、委員の出席簿、会議の議事録等を常に整備しておかなければならない。
(幹事、書記の定数)
第7条 推薦会に幹事及び書記各1名を置く。
2 幹事には健康福祉課福祉係長の職にある者を充て、書記は健康福祉課長が課員の中から指定する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。