○棚倉町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則
平成3年12月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成3年棚倉町条例第27号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、手数料の減免又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは、当該免除又は猶予すべき額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収事務手続)
第3条 手数料の徴収については、棚倉町財務規則(昭和58年規則第6号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。