○棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
昭和49年9月30日
規則第9号
(受給者証の交付申請)
第1条 棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年棚倉町条例第27号。以下「条例」という。)第3条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、本人に代わってその保護者が申請することができる。
(1) 医療保険各法の規定による資格確認書等
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付日は、町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときはその日)とする。
(受給者証の確認)
第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年1回町長の定める期間内に受給者証に第1条第2項各号に掲げる書類を添えて、これを町長に提出して引き続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第5条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出して再交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 棚倉町の区域内で居住地を変更したとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(2) 棚倉町の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 前項の届出は、受給者の親族等が代わってすることをさまたげない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。
2 保険医療機関等が支払を受けようとするときは、重度心身障害者医療費給付申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(高額療養費支給にかかわる給付)
第9条 条例第2条第4項第2号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額×(条例第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費の算定方法による世帯合算額)
(口頭による申請等)
第11条 町長は、この規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届出の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第12条 町長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、令和8年7月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(1) 条例第4条第1号に規定する所得の額
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 1,695,000円 |
1人以上 | 1,695,000円に扶養親族1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき630,000円とし、特定親族であるときは、当該特定親族ごとに合計所得金額に応じた特定親族特定控除額とする。) |
(2) 条例第4条第2号に規定する所得の額
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 6,387,000円 |
1人 | 6,636,000円 |
2人以上 | 6,636,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族1人につき213,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算する。) |
備考 この表の所得算定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所得の範囲 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法 旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。
別表第2(第8条関係)










