○棚倉町道路占用料等条例
平成2年3月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき道路の使用を許可した場合における使用料について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納入しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表第1の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち当該占用の期間が1月に満たないものについての占用料の額は、同項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
(占用料の減免)
第4条 道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号の一に該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、のり敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。
(2) 雨水又は汚水を側溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のため占用するとき。
(3) 祭典、縁日、市日又は売出し等のため臨時に占用するとき。
(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、かんがい排水施設を設けるために占用するとき。
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、ポスター掲示場その他の物件
(7) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は1年毎に当該年度分を4月末日までに徴収する。ただし、町長は特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、当該占用料が1,000円以上である場合に督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき50円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年10.75%の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(占用料の還付)
第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号の一に該当する場合は占用者の申請により占用の許可を取消又は占用できなくなった日の属する翌月以降の分を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合
(2) 天災地変その他占用者の責に帰することができない事由によって占用できなくなった場合
(使用料の納入)
第8条 道路使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を全納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため道路を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため道路の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、道路を使用することができないとき。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(道路占用料徴収条例の廃止)
2 道路占用料徴収条例(昭和37年棚倉町条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際既に道路の占用許可を受け、現に占用中の者にかかる占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町道路占用料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に法第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けたものであって、同日以後引き続き道路を占用しているものから徴収する占用料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、附則別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の当該中欄に掲げる調整年度に限り同表の当該下欄に掲げる占用料の額とする。
附則別表
区分 | 調整年度 | 占用料の額 | |
電気事業者、ガス事業者(ガス事業法第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第1種電気通信事業者が設ける占用物件 | 占用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した当該年度の新占用料額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合 | 平成12年度から新占用料額に達するまでの年度 | 当該年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額 |
右に掲げるもの以外の占用物件 | 各占用物件ごとに算出した当該年度の新占用料額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合 | 平成12年度から新占用料額に達するまでの年度 | 当該年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額 |
備考 新占用料額とは、その者に係る占用物件について、改正後の条例別表の規定により計算した占用料の額をいう。
附則(平成23年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町道路占用料等条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町道路占用料等条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町道路占用料等条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以降の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町道路占用料等条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町道路占用料等条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町道路占用料等条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 既存の占用物件における令和2年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額とする。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町道路占用料等条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
3 既存の占用物件における令和5年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額とする。
別表第1(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |
第2種電柱 | 670円 | |||
第3種電柱 | 900円 | |||
第1種電話柱 | 390円 | |||
第2種電話柱 | 620円 | |||
第3種電話柱 | 850円 | |||
その他の柱類 | 39円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | ||
郵便差出箱 | 330円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | |||
3 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
4 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290円 | |||
地下に設ける通路 | 180円 | |||
その他のもの | 780円 | |||
5 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
6 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | |
その他のもの | 290円 | |||
7 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
8 政令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||
9 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
10 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 78円 | ||
11 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
12 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
13 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
14 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
15 政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
16 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
別表第2(第8条関係)
種別 | 使用の区分 | 単位 | 使用料 |
道路 | 駐車場等として使用させる場合 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | Aに0.0035を乗じて得た額 |
備考
1 Aとは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
3 使用期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。