○棚倉町下水道条例施行規則
平成9年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町下水道条例(平成8年棚倉町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第14号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 条例第15条第2項第1号に係る汚水にあっては、棚倉町上水道給水条例(昭和42年棚倉町条例第34号)第22条に規定するメーターの点検日の翌日からその日以後最初に到来する点検日までとする。
(2) 条例第15条第2項第2号、3号及び4号に係る汚水にあっては、前号に準じる。
(1) 公共下水道の使用を開始した日、使用を再開した日又は前項第1号に規定するメーターの点検日の翌日を始期とし、当該始期となった日の翌月の応答日の前日までの期間を1使用月の期間とする。
(2) 1使用月に満たない期間の終期は、公共下水道の使用を休止した日、又は廃止した日とする。
(排水設備等の共同設置)
第4条 設置義務者は、土地、建物の状況により、町長の承認を得て、2人以上が共同して排水設備等を設置することができる。この場合において、各設置義務者は、その排水設備等に関する義務について連帯してその責任を負わなければならない。
(排水設備の固着箇所及び工事方法)
第5条 ますは、原則として次の箇所に設置すること。
(1) 排水管渠の起点、屈曲点又は会合点。ただし、簡易な箇所には、枝管又は曲管を用いること。
(2) 排水管渠の内径若しくは内のり幅、勾配又は管種の変化する箇所
(3) 排水管渠が直線部であるときは、排水管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において排水管渠の清掃上適当な箇所
(4) ますには、密閉ふたを設けること。ただし、雨水のみを排除する管渠のますにあっては、格子ふたを設けることができる。
2 排水基準の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、土地の状況その他の事由によりこの基準により難いと町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠の構造は、暗渠式とする。
(2) 管渠の勾配が地勢その他の事情により条例第3条第3号の規定により難いときは、その起点に洗浄装置を設けること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護をしたときは、この限りでない。
(3) 管渠の土かぶりは、建築物の敷地内では、200ミリメートル以上、建物の敷地外では600ミリメートル以上を標準とすること。
(4) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管高低に食い違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(5) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの底部に15センチメートル以上の泥溜めを設け、取付管は雨水ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(付帯設備)
第6条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られる恐れがあると認められたときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。
(4) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、旅館、工場等で油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(5) 自動車洗場、工場等で土砂又はこれに類するものを排出する箇所には、沈砂設備を設けること。
(6) 地下室、その他下水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。
(1) 見取図 目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、建物又は敷地が著しく広大であるときは、縮尺を縮小することができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 建物の位置及び種別並びに水道及び井戸、台所、浴場、便所その他の汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠及び付属施設の位置、内径、内のり及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設、付帯設備等の位置
カ 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界及び面積
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするための必要事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦はその10倍以上とし、排水設備等を接続する公共ますの高さを基準として、地表、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、管渠及び付属装置の構造及び寸法を表示しなければならない。この場合において悪質下水の処理のため、中和槽その他特別の装置を必要とする場合は、その構造の詳細を記入した図面
(5) 他人の土地又は排水施設等を使用するときは、その者の同意書
(軽微な変更)
第8条 条例第4条第2項ただし書きに規定する軽微な変更等とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない位置の変更等の工事
(2) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付け又は取り替え
(3) 防臭装置その他排水設備等の付帯装置の修繕工事
(設置義務者の異動の届出)
第9条 排水設備設置義務者(以下「設置義務者」という。)に異動があったときは、新旧設置義務者は連署して、排水設備設置義務者異動届(第8号様式)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(設置義務者の代理人の選任)
第10条 設置義務者が町内に居住しないときは、排水設備設置に関する一切の事項を処理させるため、町内居住の代理人を選任し、排水設備設置義務者代理人選任届(第9号様式)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 前項の排水設備等検査済証は、排水設備等設置場所の門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。
(水質管理責任者の資格)
第13条 水質管理責任者の資格は、除害施設を設置する事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 町長が指定する講習の課程を終了した者
4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(水道水以外の水を使用した場合の使用料の認定)
第16条 条例第15条第2項第2号及び第3号の規定により、町長が認定する水道水以外の水の使用水量は、次の各号に定めた使用水量とする。
(1) 水道水以外の水のみを一般家事用として使用している場合には、一人世帯にあっては10立方メートルとし、一人増すごとに5立方メートルを加えた水量をもって1使用月の排除汚水量とみなす。
(3) 前2号以外の排除汚水量については、使用者の申告に基づき使用の実態を調査して認定する。
(水道使用水で冬期間水量認定を受けた場合の徴収)
第18条 条例第15条第2項第1号の規定により、水道水を使用し、冬期間中の水道メーター検針が不可能であるため、過去の実績で使用水量を認定された場合は、検針月の納入分を調整して、過不足を精算し徴収する。
(排除汚水量の申告)
第19条 条例第15条第2項第4号及び第16条第1項第3号の規定により申告しようとする者は、排除汚水量申告書(第19号様式)により町長に提出しなければならない。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 町長がその他特別の事情があると認めたとき。
4 下水道使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
5 前項の届出をしない場合は、町長は届出によらないで減免の取消をすることができる。
(職員の身分証明)
第24条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、棚倉町下水道検査員証(第27号様式)による。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に棚倉町下水道条例及び改正前の棚倉町下水道条例施行規則の規定によって継続して排水している公共下水道の使用で、平成25年12月31日までに確定する使用料金の算定に係る期間については、なお、従前の例による。
附則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則により定められた様式は、平成27年4月1日以後に発行する納入通知及び督促状から適用し、同日前に発布した納入通知及び督促状については、改正後の規則によって発行されたものとみなす。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。