○棚倉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月29日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき町が設置する公の施設の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人及びその他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
(1) 指定しようとする公の施設の概要
(2) 申請できる団体の資格
(3) 申請を受付する期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準及び業務の範囲
(6) 指定の期間
(7) 使用料又は利用料金に関する事項
(8) その他町長が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添付して、町長等に申請期間内に提出しなければならない。
(1) 指定を受けようとする公の施設に係る事業計画書
(2) 指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支計画書
(3) 申請団体の経営状況等を明らかにする書類
(4) その他町長等が必要と認める書類
(選定の基準)
第4条 町長等は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、町民の平等利用を確保できるものであること。
(2) 当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 当該公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理運営を的確に遂行できる物的能力及び人的能力を有し、又は有することが確実であること。
(5) その他町長等が定める基準
(公募によらない選定)
第5条 町長等は、次に掲げる事項に該当すると認める場合は、第2条に規定する公募によることなく指定候補者を選定することができる。
(1) 指定しようとする公の施設の設置目的等を考慮し、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を選定する場合
(2) 第3条に規定する申請団体がない場合
(3) 前条各号に規定する選定の基準に適合する申請団体がない場合
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と指定を受けた公の施設(以下「指定施設」という。)の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりである。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 事業報告に関する事項
(3) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
(4) 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) その他町長等が必要と認める事項
(事業報告書)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に当該指定施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後町長等が定める期日までに、当該年度の事業に係る当該取り消された日までの期間について事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 使用料又は利用料金の収入実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) その他町長等が必要と認める事項
(業務報告等の聴取)
第9条 町長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関して定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し)
第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかにその管理しなくなった指定施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持の義務)
第13条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。