○棚倉町コミュニティセンター設置条例施行規則

平成21年3月11日

規則第3号

(使用時間)

第2条 コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用者の範囲)

第3条 条例第3条に規定する町長が特に必要と認めた者とは、センターにおいて、次の各号に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う者(法人を含む。)とする。

(1) 棚倉町(以下「町」という。)の地域の振興に関すること。

(2) 町のまちづくりに関すること。

(3) 町の人づくり及び地域コミュニティづくりに関すること。

(4) 町の文化に関する調査及び研究に関すること。

(5) 町の住民の福祉の向上及び安全対策に関すること。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によるセンターの使用許可を受けようとする者は、使用日の前日までにコミュニティセンター使用許可申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により、町長に使用を申請しなければならない。

2 条例第5条の規定により、使用許可条件の変更等を受けようとする場合は、前項に準じて使用日前日までに速やかに行わなければならない。

(使用許可)

第5条 条例第4条第1項第4号に規定するその他町長が適当でないと認められるときとは次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利害につながると認められるとき。

(2) 営利のみを目的として使用するとき。

2 センターの使用許可は、コミュニティセンター使用許可書(第2号様式)にて申請者に通知して行う。

(使用料の免除)

第6条 条例第8条第1項ただし書きの規定によりセンター使用料の免除を受けようとする場合、申請書により免除申請を行う。

2 条例第8条第1項で定める使用料を免除できる地区コミュニティに資する団体及び活動内容は、各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町内に住所を有する者及び町内に主たる事務所又は活動拠点があり、公益的及び公共的な活動を行うもの

(2) 町内に活動拠点があり、条例第1条に規定する目的を達成すると認められたもの

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(使用料の返還)

第7条 町長は、条例第9条ただし書きの規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、既に納めたセンター使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき 全額

(2) センター使用の取りやめを次に掲げる日までに町長に文書で届けたとき それぞれ次に掲げる額

 使用開始10日前 使用料の5割

 使用開始3日前 使用料の3割

(使用者の遵守事項)

第8条 センターの使用許可を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 施設及び備付器具の使用は適正に行うこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可された施設又は備付器具以外のものを使用しないこと。

(5) 使用後の施設及び備付器具の整理整頓、後始末を行うこと。

(6) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 棚倉町コミュニティセンター設置条例施行規則(平成13年棚倉町規則第16号)は、廃止する。

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棚倉町コミュニティセンター設置条例施行規則

平成21年3月11日 規則第3号

(平成21年3月11日施行)