○棚倉町妊産婦及び生後1ヶ月児健康診査規則
平成21年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づいて棚倉町(以下「町」という。)が実施する妊産婦及び生後1ヶ月児健康診査(以下「健康診査」という。)について必要な事項を定める。
(健康診査助成の対象者)
第2条 健康診査の対象者は、町に住所を有する妊産婦及び生後1ヶ月児(以下「対象者」という。)とする。ただし、特段の事情により、町に住所を有せずして居住している妊産婦及び生後1ヶ月児で、町長が必要と認めたものについては、対象者とみなすものとする。
(健康診査の種類及び回数)
第3条 町が実施する健康診査の種類及び回数は、次のとおりとする。
(1) 妊娠前期の健康診査 1回
(2) 妊娠後期の健康診査 1回
(3) 妊娠36週前後の健康診査 1回
(4) 妊娠前期・後期・妊娠36週前後以外の健康診査 12回
(5) 妊婦精密健康診査(以下「精密検査」という。) 必要に応じて1回
(6) 産後2週間健康診査 1回
(7) 産後1ヶ月健康診査 1回
(8) 生後1ヶ月児健康診査 1回
3 第1項各号に規定する健康診査は、医療機関等において実施するものとする。
(健康診査受診手続き)
第4条 前条第1項各号に規定する健康診査を受診しようとするときは、町が交付する健康診査受診票を医療機関等に提出し、受診するものとする。
(委託医療機関)
第5条 町は、健康診査の実施について、一般社団法人福島県医師会、福島県国民健康保険団体連合会、医療機関等とそれぞれ必要な委託契約を直接締結することができる。
(健康診査費用の請求)
第6条 一般社団法人福島県医師会に所属する医療機関等が妊産婦健康診査を実施したときは、福島県国民健康保険団体連合会を経由して町に請求するものとする。
(1) 委託医療機関外の医療機関等で妊産婦健康診査又は、生後1ヶ月児健康診査を受診した者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特別な理由があると認めた者
(助成金の返還)
第9条 対象者が虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に実施された健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に実施された健康診査については、なお従前の例による。