○棚倉町身体障害者福祉法施行細則
平成21年12月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令における用語の例による。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第1号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他の必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(更生指導台帳)
第4条 町長は、身体障害者更生指導台帳(第2号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(第5号様式)によるものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第6号様式)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第8条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(第7号様式)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、町長が第7条の規定により委託決定された身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(費用の徴収額の減免等)
第11条 町長は、納入義務者が天災その他特別の事由により、徴収額の支払が困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を減免することができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(棚倉町身体障害者福祉法施行細則等の廃止)
3 棚倉町身体障害者福祉法施行細則(平成5年棚倉町規則第5号)及び棚倉町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年棚倉町規則第6号)は、廃止する。