○棚倉町立図書館条例施行規則
平成25年3月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町立図書館条例(平成25年棚倉町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 図書館奉仕 図書館が図書館資料及び図書館を利用する者に対して行うべき奉仕をいう。
(2) 図書館資料 図書室の図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他図書館奉仕の機能を達成するため必要な資料をいう。
(3) 館内利用 図書館資料を図書室内で利用することをいう。
(4) 館外利用 図書館資料を図書室外で利用することをいう。
(5) 個人貸出 個人の館外利用に供するため図書館資料を貸出すことをいう。
(6) 郵送等による個人貸出 図書館に来館できない者に対し、郵送等の方法により図書館資料の個人貸出しを行うことをいう。
(7) 団体貸出 図書館資料を一定の団体の館外利用に供するため貸出すことをいう。
(業務)
第3条 図書館の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料を収集し、当該資料を利用しようとする者の用に供すること。
(2) 図書館資料を適切に分類し、その台帳を整備すること。
(3) 図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずること。
(4) 他の図書館及び図書室と連携し、協力して図書館資料の相互貸借を行うこと。
(5) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等を主催し、その奨励を行うこと。
(6) 移動図書館に関すること。
(7) その他図書館奉仕のために必要なこと。
(館長及び職員)
第4条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、図書館の事務分掌を定め、図書館の円滑な運営を図る。
3 職員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。
(利用者の義務等)
第5条 図書館資料及び図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則及び館長又は係員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、図書館資料を丁寧に取り扱うとともに、書き込み等により汚損してはならない。
3 利用者は、図書館内(以下「館内」という。)の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 館長は、図書館の管理運営上支障があると認める者に対しては、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、図書館資料を紛失し、又は損傷したときは、図書館資料紛失・損傷届(第1号様式)を提出し、館長の指示に従いこれと同一の図書館資料若しくは相当の代価をもって弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。
2 利用者は、図書館の施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、館長の指示に従い、相当の代価をもって弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。
(利用の方法)
第7条 図書館資料は、館内の所定の場所おいて利用することができる。
(複写)
第8条 図書館資料の複写は、利用者の求めに応じ行うものとする。
(複写することのできる図書館資料の範囲)
第9条 図書館は、利用者の求めがあった場合は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内で図書館資料を複写し、利用者に提供することができる。ただし、次の各号に掲げる図書館資料についてはこの限りでない。
(1) 複写により損傷するおそれのある図書館資料
(2) 寄託された図書館資料で、その寄託契約の条件として複写が禁止されているもの
(3) その他館長が複写することを不適当と認めた図書館資料
(複写物の利用上の責任)
第10条 複写物の利用による著作権法上の責任は、当該複写物の提供を受けた者が負うものとする。
2 貸出カードの交付を受けた者(以下「貸出カード所持者」という。)は、貸出カードが不要になったときは、速やかにこれを返還しなければならない。
3 貸出カード所持者は、貸出カードを亡失したときは、速やかにその旨を届け出て、貸出カードの再交付を受けなければならない。
4 貸出カード所持者は、貸出カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 前項の規定に違反したことにより生じた損害については、貸出カード所持者がその責めを負うものとする。
(利用手続)
第12条 個人貸出しを受けようとする者は、貸出しを受ける際に貸出カードを提示するものとする。
(利用冊数)
第13条 個人貸出しを同時に利用することができる図書館資料の冊数は、1人5冊以内とし、視覚聴覚資料は1人1点とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用期間)
第14条 図書館資料の個人貸出しの期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して14日以内とし、視覚聴覚資料は7日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第15条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 貴重図書及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)
(2) 雑誌の最新号
(3) 新聞、官報及び公報
(4) その他館長が貸し出すことを不適当と認める図書館資料
(返却)
第16条 個人貸出しを受けた者は、図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、速やかに当該図書館資料を返却しなければならない。
(郵送等による個人貸出しの対象者)
第17条 郵送等による個人貸出しを受けることができる者は、町内に居住する者であって、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって、視覚障害程度等級が1級から6級までのもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、肢体不自由障害程度等級が1級から6級までのもの
(3) 前2号に掲げる者と同等の障害を有する者であって、郵送等による個人貸出し以外の方法による図書館資料の利用が困難と認められるもの
(郵送等による個人貸出しの登録手続)
第18条 郵送等による個人貸出しを受けようとする者は、第11条に規定する登録手続の際、身体障害者手帳又はその写しを提示するものとする。
2 図書館に来館することが著しく困難であると認められる者が、第13条に規定する登録手続を行う場合は、郵送等により図書館利用登録申込書を提出することができる。
3 館長は、前項の規定により図書館利用登録申込書の提示があったときは、当該図書館利用登録申込書が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(団体貸出しの対象団体)
第19条 団体貸出しを受けることができる団体は、町内に所在する学校、官公署、会社、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体、家庭文庫、読書会その他の団体(以下「団体」という。)ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(登録手続等)
第20条 団体貸出しを受けようとする団体に所属する者は、所属団体及び本人の住所及び氏名を確認できる書類を提示の上、図書館団体貸出申込書(第4号様式)を提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。
(利用手続)
第21条 団体貸出しを受けようとする者は、貸出しを受ける際に貸出カードを提示しなければならない。
(貸出数量)
第22条 館長は、図書館資料の種別等の区分により団体への貸出数量を制限することができる。
(利用期間)
第23条 図書館資料の団体貸出しの期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して1箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(返却)
第24条 団体貸出しを受けた者は、図書館資料の利用を終了したとき、又はその利用期間が満了したときは、速やかに当該図書館資料を返却しなければならない。
(利用の制限の準用)
第25条 第15条の規定は、団体貸出しについて準用する。
(巡回奉仕)
第26条 図書館は、読書施設のない地域を定期的に巡回し、図書館奉仕を行うものとする。
(会議室等の使用許可の手続)
第27条 会議室、多目的ホール(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、使用日の属する月の6月前から利用日の4日前(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)までの間に、図書館会議室等使用許可申請書(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 教育長は、会議室等の使用を許可したときは、当該許可をした者(以下「使用者」という。)に対し図書館会議室等使用許可書(第6号様式)を交付するものとする。
(会議室等の使用料の減免)
第29条 教育長は、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町(町の機関を含む、以下この条において同じ。)が主催又は共催する場合 全額
(2) 町内の幼稚園、小学校及び中学校が授業の一環として使用する場合 全額
(3) 各種団体等が町が所管する事業又は施策への協力を目的として使用する場合 全額
(4) 各種団体等の使用目的が使用者以外の町民福祉の向上に寄与すると認められる場合 全額
(5) 町が後援、協力協賛する事業で、全県や全国規模の事業など、地域振興に寄与すると認められる場合 全額
(6) 町内の幼稚園、小学校及び中学校の児童又は生徒により構成される団体が使用する場合 100分の50に相当する額
(7) 町内の社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が団体本来の目的のために使用する場合 100分の50に相当する額
(8) 社会福祉団体、町づくり活動団体及びボランティア団体が団体本来の目的のために使用する場合 100分の50に相当する額
(9) 身体障害者手帳の交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体として構成された団体が使用する場合 100分の50に相当する額
(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれらの者を活動の主体として構成された団体が使用する場合 100分の50に相当する額
(11) 老人クラブが使用する場合 100分の50に相当する額
(12) その他、教育長が特に必要と認めた場合 教育長が定める額
(会議室等の使用料の返還)
第30条 条例第9条ただし書の規定により既に納めた使用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は会議室等の使用の許可を受けたものの責めに帰さない理由により会議室等が使用できなくなったとき 全額
(2) 会議室等を使用しようとする日の3日前までに使用の取りやめを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 100分の50に相当する額
(会議室等使用の遵守事項)
第32条 使用者は、会議室等の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 使用者は、施設内の清掃及び整とんをすること。
(3) 施設内の風俗及び秩序を乱さないこと。
(4) 酒類を持ち込まないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(会議室等の損傷等の届出)
第33条 会議室等の施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(権限の委任)
第35条 この規則に規定する教育長の権限は、生涯学習課長に委任する。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(棚倉町立図書館規則の廃止)
2 棚倉町立図書館規則(昭和62年棚倉町教育委員会規則第8号)は、廃止する。
(準備行為)
3 施行日以後の会議室等の使用の許可、その他図書館の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。