○棚倉町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第29号

(設置)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、棚倉町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 法第6条第1項に規定する子どもをいう。

(2) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(所掌事務)

第3条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第4条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 会議に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

棚倉町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第29号

(平成25年9月24日施行)