○棚倉町奧野自然活用基金条例
平成27年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 棚倉町の優れた自然を生かしたまちづくり及びひとづくりを行う次の各号に掲げる事業に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき棚倉町奧野自然活用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 良好な自然を維持するための事業
(2) 里地里山の利活用や整備保全を行う事業
(3) 自然に関する教育や啓発を行う事業
(4) その他、まちづくり及びひとづくりを行う事業
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の事業資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。