○棚倉町個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。
(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって、自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年棚倉町条例第27号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 棚倉町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年棚倉町条例第11号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 棚倉町健やか子育て医療費助成に関する規則(平成21年棚倉町規則第1号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 棚倉町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成28年棚倉町規則第22号)による障害者の日常生活等に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 棚倉町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(平成27年棚倉町要綱第5号)による育成医療の支給認定者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記載されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による児童及び生徒の就学の援助に関する事務(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による医療に要する費用の援助に関する事務を含む。)による利用者負担額等の決定等に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 棚倉町立幼稚園預かり保育条例(平成20年棚倉町条例第32号)による利用者負担額等の決定等に関する事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの又は住登外宛名情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 棚倉町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 棚倉町健やか子育て医療費助成に関する規則による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険給付関係情報、母子保健法による妊娠の届出に関する情報、児童扶養手当関係情報、障害者関係情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報、特別児童扶養手当関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 棚倉町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める障害者の日常生活等に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、障害者関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 棚倉町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱による育成医療の支給認定者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 学校教育法の規定による児童及び生徒の就学の援助に関する事務による利用者負担額等の決定等に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 棚倉町立幼稚園預かり保育条例による利用者負担額等の決定等に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校教育法による就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの 生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 棚倉町立幼稚園預かり保育条例による利用者負担額等の決定等に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住登外宛名情報であって規則で定めるもの |