○棚倉町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則
平成28年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の5第1項、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、棚倉町税条例(昭和35年条例第14号)第6条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第2項に基づき、棚倉町の町税及び使用料等(以下「町税等」という。)のコンビニエンスストア等収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等において町税等コンビニ等収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託するに当たり、基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(コンビニ等収納事務の種類)
第2条 コンビニ等収納事務の取扱費目は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税(普通徴収)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(委託の基準)
第3条 町長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ等収納事務を委託することができる。
(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3) コンビニ等収納事務を適切、かつ、確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
(4) コンビニ等収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められる者であること。
(委託の契約)
第4条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。
(告示及び公表)
第5条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代理業者に委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 委託したコンビニ等収納の内容
(3) 委託したコンビニ等収納の実施場所
(4) 委託期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定に基づき告示したときは、その内容を納入義務者の見やすい方法により公表し、周知に努めなければならない。
(収納の方法)
第6条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納)
第6条の2 受託者は、提供するスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ等決済」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、スマホ等決済において町税等を収納したときは、領収書の交付を省略することができる。
(収納した町税等の払込方法)
第7条 受託者は、前2条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに棚倉町指定金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(検査)
第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し報告を求め又は検査を行うことができる。
(契約の解除)
第9条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) この規則又はコンビニ等収納委託契約の規定に違反したとき。
(2) 委託したコンビニ等収納の処理について不正行為があったとき。
(3) 故意又は過失により棚倉町に損害を与えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が受託者として適当でないと認めたとき。
(受託者の義務)
第10条 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後、又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者等は、収納した町税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。
(損害賠償)
第11条 受託者は、棚倉町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により賠償することが適当でないと町長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前において為された平成28年度の町税等のコンビニ収納事務に係る手続その他の準備行為は、この規則の規定の例により為されたものとみなす。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。